過誤申立書

ページ番号1002016  更新日 令和6年1月16日

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過誤申立について

介護(介護予防)給付
介護予防・日常生活支援総合事業

提出方法

郵送または窓口

※国保連合会で審査確定したものが過誤申立可能となります。審査確定していないものは、確定してから過誤申立書を提出してください。また、返戻・保留の状態のものについては、取下げ処理はできません。

提出期限

通常過誤:毎月15日まで(土曜・日曜・祝日の場合は前開庁日まで)
同月過誤:過誤申立月の前月末(最終開庁日)まで

※1 提出いただく過誤申立書は、原則として通常過誤として取り扱います。
※2 実地指導や監査による過誤申立等、特別な事情がある場合は同月過誤として取り扱いますので事前に健康長寿課にご連絡ください。
※3 通常過誤・同月過誤ともに期限を過ぎての提出の場合は、処理が翌月になります。
※4 過誤申立件数が大量となる場合は、事前に健康長寿課にご連絡ください。

提出書類

通常過誤

過誤申立書

同月過誤

(1)同月過誤申立書
(2)同月過誤処理依頼書
※埼玉県国保連合会にも同月過誤処理依頼書を提出する必要があります。蕨市には、その写しを提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク