介護職員の処遇改善に係る加算の届出について
介護職員の処遇改善に係る加算の届出について
- 新たに加算を算定する場合
新たに介護職員処遇改善加算(以下、加算とする)を算定する事業者は、算定する月の前々月末日までに届出ください。 - 計画について
加算を算定するには、毎年度、加算の計画の届出が必要となります。2月末日までに届出ください - 実績報告について
加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(通常、7月末日)までに実績報告を行なう必要があります。 - 詳細について
ページ最下部の「介護職員処遇改善加算に関する国の通知」にてご確認ください。
令和6年度の「計画」の提出期限・提出方法について
1. 提出期限
処遇改善加算等を算定するすべての事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)
令和6年4月15日(月曜日) 午後5時必着(メール)
*郵送の場合、4月15日の消印有効
※蕨市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。
具体的には「地域密着型サービス」・「総合事業 第一号通所事業」・「総合事業 第一号訪問事業」 となります。
2. 提出方法
原則、電子メールでご提出ください。
※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
※メール提出が難しい場合、郵送でご提出ください。郵送の場合は、副本と切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。(返信については、申請が多量になることから、受領確認し、返送いたします。内容の審査が終わっているわけではない点をご承知おきください。)
※窓口提出を希望する場合は、受け取りのみになります。(必ず2部ご用意ください)
担当者が1名のため、対応できない場合がございます。
3. 提出先
〒335-8501
蕨市中央5-14-15
蕨市役所 健康長寿課 長寿支援係
メール:kaigo@city.warabi.saitama.jp
令和6年度の「計画」の提出書類について
ア.処遇改善計画書
計画書の様式については、下記リンク先を参照してください。
アは必須、イ・ウは該当する場合にご提出ください。
イ.介護給付費算定に係る届出書・体制等状況一覧表
※地域密着型サービスで以下のいずれかに該当する場合、ご提出ください。
- 現在は加算を算定しておらず、新たに算定する場合
- 加算の区分変更を行う場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 24.3KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月対応) (Excel 390.5KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月~) (Excel 338.5KB)
ウ.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表
※総合事業 第一号訪問事業:A2または総合事業 第一号通所事業:A6で蕨市の指定を受け、以下のいずれかに該当する場合、ご提出ください。
- 現在は加算を算定しておらず、新たに算定する場合
- 加算の区分変更を行う場合
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 24.3KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表(令和6年4月対応) (Excel 78.0KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表(令和6年6月~) (Excel 66.0KB)
令和6年度介護職員等処遇改善加算(介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算一本化)について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算が一本化されます。加算取得に必要な書類の提出期限等は次のとおりです。
提出スケジュール
体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|---|
令和6年4月・5月 | 令和6年4月15日まで |
【必要】 【不要】 |
令和6年4月15日まで | 令和7年7月31日まで |
令和6年 6月分~ |
【居宅系サービス】 【施設系サービス】 ※区分変更等は令和6年6月15日まで受け付けます。
|
【必要】 全ての事業所 |
令和6年4月15日まで | 令和7年7月31日まで |
※令和6年度介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算について、令和6年6月以降は、「既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす」とされています。
取得する事業所については、要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届け出(体制届・体制状況一覧)が必要です。
令和5年度の「実績報告」の提出期限・提出方法について
1. 提出期限
介護職員処遇改善加算を算定された事業所は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告の必要があります。報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますのでご留意ください。
令和6年7月31日(水曜日)午後5時必着(メール・窓口)
*郵送の場合、7月31日の消印有効
2. 提出方法
原則、電子メールでご提出ください。
※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
※メール提出が難しい場合、郵送でご提出ください。郵送の場合は、副本と切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。(返信については、申請が多量になることから、受領確認し、返送いたします。内容の審査が終わっているわけではない点をご承知おきください。)
※窓口提出を希望する場合は、受け取りのみになります。(必ず2部ご用意ください)
担当者が1名のため、対応できない場合がございます。
3. 提出先
〒335-8501
蕨市中央5-14-15
蕨市役所 健康長寿課 長寿支援係
メール:kaigo@city.warabi.saitama.jp
令和5年度の「実績報告」の提出書類について
提出書類は以下になります。
- 別紙様式3 実績報告書 (Excel 184.7KB)
- 実績報告書 記入例 (Excel 187.1KB)
-
※参考 介護保険最新情報 Vol.1133(令和5年3月1日) (PDF 2.0MB)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
変更等の届出について
介護職員等処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。
※詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。
介護職員処遇改善加算に関する国の通知
-
介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日) (PDF 3.6MB)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について -
介護保険最新情報Vol.1226(令和6年3月15日) (PDF 480.8KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) -
介護保険最新情報Vol.1247(令和6年4月4日) (PDF 624.7KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク