介護職員の処遇改善に係る加算の届出について

ページ番号1002004  更新日 令和8年4月1日

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令和8年度の処遇改善加算に関するお知らせ

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について、令和8年3月13日付で厚生労働省より通知がありました。

また、令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援に令和8年6月から介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。

処遇改善計画書の様式の正式な発出については、厚生労働省の「介護職員の処遇改善」のページに掲載予定です。

〈お問い合わせ先〉

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日祝含む))

介護職員の処遇改善に係る加算の届出について

  1. 新たに加算を算定する場合
    新たに介護職員処遇改善加算(以下、加算とする)を算定する事業者は、算定する月の前々月末日までに届出ください。(通常の期限)
  2. 計画について
    加算を算定するには、毎年度、加算の計画の届出が必要となります。2月末日までに届出ください。(通常の期限)
  3. 実績報告について
    加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(通常、7月末日)までに実績報告を行う必要があります。
  4. 詳細について
    ページ最下部の「介護職員処遇改善加算に関する国の通知」にてご確認ください。

令和8年度の「計画」の提出期限・提出方法について

1. 提出期限

処遇改善加算等を算定するすべての事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)

 令和8年4月15※1

*計画書は法人でまとめて提出が可能ですが、各種届出は必ず【事業所ごとに】提出してください。

*蕨市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要となります。

具体的には「地域密着型サービス」・「総合事業 第一号通所事業」・「総合事業 第一号訪問事業」・「居宅介護支援」・「介護予防支援」 となります。

令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて提出してください。
※1 ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出してください。年度途中から介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までとなります。

2. 提出方法

原則、「電子申請・届出システム」でご提出ください。

 ※提出先は各指定権者となります。

令和8年度の「計画」の提出書類について

ア.処遇改善計画書

計画書の様式については、下記リンク先を参照してください。

※ページをご覧になる日時によっては、令和8年度の処遇改善関係様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。

 

アは必須、イ・ウは該当する場合にご提出ください。

イ.介護給付費算定に係る届出書・体制等状況一覧表

※地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援で以下のいずれかに該当する場合、ご提出ください。

  1. 現在は加算を算定しておらず、新たに算定する場合
  2. 加算の区分変更を行う場合

※「体制等状況一覧表」の記載につきましては、変更となる箇所のみ記載をお願いいたします。

ウ.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表

※総合事業 第一号訪問事業:A2または総合事業 第一号通所事業:A6で蕨市の指定を受け、以下のいずれかに該当する場合、ご提出ください。

  1. 現在は加算を算定しておらず、新たに算定する場合
  2. 加算の区分変更を行う場合

※「体制等状況一覧表」の記載につきましては、変更となる箇所のみ記載をお願いいたします。

令和7年度の「実績報告」の提出期限・提出方法について

※令和7年度の実績報告書の提出については、準備でき次第、お知らせいたします。

令和6年度の「実績報告」の提出期限・提出方法について

1. 提出期限

令和7年7月31日(木曜日)午後5時必着(電子申請・メール・窓口)
*郵送の場合、7月31日の消印有効

介護職員処遇改善加算を算定された事業所は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告の必要があります。報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますのでご留意ください。

※年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

2. 提出方法

原則、「電子申請・届出システム」にてご提出ください。

メールの場合、件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。

3. 提出先

〒335-8501
蕨市中央5-14-15
蕨市役所 健康長寿課 長寿支援係

メール:kaigo@city.warabi.saitama.jp

令和6年度の「実績報告」の提出書類について

提出書類は以下になります。
 

 

〈参考〉

変更等の届出について

介護職員等処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。

※詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。

介護職員処遇改善加算に関する国の通知

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク