訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
届出対象
平成30年10月1日より、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、介護支援専門員は当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を保険者に届け出ることが必要となりました。
対象となるのは、平成30年10月1日以降に作成または変更した計画書です。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
- 要介護1
- 27回
- 要介護2
- 34回
- 要介護3
- 43回
- 要介護4
- 38回
- 要介護5
- 31回
※身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては、上記の回数に含みません。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
※様式は下記の「添付ファイル」よりダウンロードしてください - 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し
- 基本情報(フェイスシート)
- 課題分析表(アセスメントシート)
- 訪問介護計画書
届出方法
対象となるケアプランを作成または変更し、交付した月の翌月末日までに、健康長寿課へ郵送または持参によりご提出ください。
届出後の対応
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、対象となるケアプランについては、市が内容を精査し、必要に応じて、ヒアリング、ケアプラン点検、地域ケア会議等を行います。これらの実施に当たっては、担当の介護支援専門員のご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク