訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページ番号1002013  更新日 令和5年10月10日

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届出対象

平成30年10月1日より、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、介護支援専門員は当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を保険者に届け出ることが必要となりました。
対象となるのは、平成30年10月1日以降に作成または変更した計画書です。

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

要介護1
27回
要介護2
34回
要介護3
43回
要介護4
38回
要介護5
31回

※身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては、上記の回数に含みません。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
    ※様式は下記の「添付ファイル」よりダウンロードしてください
  2. 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し
  3. 基本情報(フェイスシート)
  4. 課題分析表(アセスメントシート)
  5. 訪問介護計画書

届出方法

対象となるケアプランを作成または変更し、交付した月の翌月末日までに、健康長寿課へ郵送または持参によりご提出ください。

届出後の対応

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、対象となるケアプランについては、市が内容を精査し、必要に応じて、ヒアリング、ケアプラン点検、地域ケア会議等を行います。これらの実施に当たっては、担当の介護支援専門員のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク