居宅介護支援事業の指定・加算等について
1 居宅介護支援事業に係る事業所指定について
各申請手続きごとの提出期限は下表のとおりとなります。
申請種別 | 窓口への提出期限 |
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新規指定申請 |
前々月の末日までに届出(末日が土・日・祝日の場合はその前日) 例:12月1日が指定希望日の場合、10月31日が提出〆切) 注意:令和3年4月より、新たに居宅介護支援事業所を開設する場合、管理者は 主任介護支援専門員である必要があります。 |
指定後の変更届 | 変更後、10日以内に届出 下記の「3 変更届について」をご確認ください |
算定に係る体制等 | 加算算定開始月の前月10日までに届出 ※一部加算は提出期限が異なります。ご注意ください |
事業所の廃止・休止 | 廃止・休止予定日の1ヶ月前までに届出 |
指定更新申請 | 指定の更新日の属する月の前月10日まで |
2 指定申請に係る提出書類について(新規・更新)
新規指定
新規指定につきましては、下記のお問い合わせフォームあてに新規開設に係る相談を兼ねてメールください。
必要書類や注意事項等を添付して返信いたします。
更新申請
対象となる事業所につきましては、指定更新のおおむね2~3ヶ月前にメールでご連絡いたします。
3 変更届について
変更届には変更内容が分かる書類の添付が必要となります。変更内容により添付書類は異なります。
下記の変更届に係る添付書類一覧を参考に適宜添付してください。
参考
添付資料
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付表10 (Excel 17.5KB)
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参考様式1 (Excel 103.1KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 -
参考様式3 (Excel 29.0KB)
事業所の平面図 -
参考様式6 (Excel 21.0KB)
誓約書 -
参考様式7 (Excel 10.7KB)
介護支援専門員一覧
※「参考様式」はこの様式を使用せず、任用様式で作成いただいても構いません。
ただし、参考様式6に関してはこの様式を使用してください。
4 算定に係る体制等に関する届出書等について
新たに加算を算定する場合や既に届け出ている加算の種類を変更する場合、新たに減算の対象となった場合は、届出が必要となります。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 40.0KB)
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介護給付費算定に係る体制等体制等状況一覧表(令和6年4月対応版) (Excel 793.0KB)
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介護給付費算定に係る体制等体制等状況一覧表(令和6年6月対応版) (Excel 782.5KB)
を提出のうえ、加算算定に係る添付書類を適宜添付してください。
加算算定に係る添付書類一覧
※準備中
加算算定に係る別紙様式
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別紙様式 (Excel 1.1MB)
シートごとに分かれております
5 廃止・休止の届出について
指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止日又は休止の日の1箇月前までに廃止・休止届出書を、また、休止をした事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を提出してください。
※事業所を廃止・休止する場合、現に利用している方について他の事業所を紹介するなど、サービスに滞りが無いように配慮してください。
6 権限移譲に関するQ&A
Q1 介護支援専門員への指導権限は、市に移譲されないのですか。
A1 権限移譲されるのは、居宅介護支援事業所の指定権限であり、介護支援専門員の登録、登録抹消等の指導権限は委譲されません。
Q2 権限移譲に伴い、事業所番号は変わりますか。
A2 事業所番号は従前のまま変更ありません。
Q3 蕨市以外の被保険者にサービスを提供することは可能ですか。
A3 利用者は蕨市被保険者に限定されるものではなく、従前通り他市の被保険者へのサービス提供は可能です。他市から別途事業者指定を受ける必要はありません。
Q4 事業所を市外へ移転する場合の手続きはどうなりますか。
A4 事業所を市外へ移転する場合は、指定権者が変わるため、蕨市に廃止届を提出(移転の1か月前までに届出)するとともに、移転先の市に新規指定申請をする必要があります。その場合、新規事業所と指定され、事業所番号も新しく付番されます。
7 押印の省略および申請方法について
新型コロナウイルス感染症のまん延防止および介護保険事業所の文書負担軽減を考慮し下記の対応としております。
1、押印については原則不要(様式は順次見直しをします)。
2、添付書類への原本証明は原則不要。
3、更新申請および変更届の提出については、原則、郵送・PDF化しメールでの申請のいずれも可(ただし、持参も可)。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク