市民税・県民税申告について

ページ番号1001292  更新日 令和1年11月23日

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後期高齢者医療制度加入者およびその世帯の方は、年齢にかかわらず、収入が全くない方でも市民税・県民税申告が必要となります。
(『配偶者控除・扶養控除に該当する方』や『障害年金・遺族年金、児童手当などの非課税所得のみで生活している方』も申告が必要です。)
市民税・県民税の申告について詳しくは下記をご参照ください。

総務部 税務課 市民税係 個人市民税

※世帯に未申告の方がいる場合、後期高齢者医療制度の保険料や給付(高額療養費など)の軽減措置を受けられないことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク