保険料

ページ番号1001294  更新日 令和5年8月1日

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後期高齢者医療 保険料率改定について

後期高齢者医療保険料が次のとおり改定されました。

※後期高齢者医療制度の保険料の料率は、2年に一度見直されます。

改定内容

1 保険料率

均等割
  • 令和4年度~5年度:44,170円
  • 令和2年度~3年度:41,700円
  • 比較:+2,470円
所得割
  • 令和4年度~5年度:8.38%
  • 令和2年度~3年度:7.96%
  • 比較:+0.42ポイント

2 賦課限度額(年間保険料額の上限)

  • 令和4年度~5年度:66万円
  • 令和2年度~3年度:64万円
  • 比較:+2万円

 

令和5年度保険料について

保険料は、均等割額と所得割額の合計となります。

  • 均等割額:44,170円
  • 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額43万円*)×8.38%
    *合計所得額が2400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。

 ※賦課限度額は66万円です。
 ※保険料(年額)に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の所得合計額が軽減判定基準以下の場合、下表のとおり均等割額が軽減されます。

均等割額軽減割合

軽減判定基準

軽減後の均等割額

7割

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

13,250円/年

5割

43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

22,080円/年

2割

43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

35,330円/年

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(※)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が下記のとおり軽減されます。
※ 協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことで、市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。

均等割:加入後、2年間に限り5割軽減(その後は軽減なし)

均等割額の軽減に該当する方は、軽減割合の高い方が優先されます。また、所得割額はかかりません。

保険料の納め方

【特別徴収】年金天引きによる納付方法です。

年金受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金の2分の1を超えない方が対象です。
複数の年金を受給している場合は、老齢基礎年金の額で判定します。老齢基礎年金を受給していない方は、老齢厚生年金や障害基礎年金、遺族基礎年金など、他の年金の額で判定します。

年金天引きから口座振替へ変更ができます

変更を希望する方は、お申し出ください。
申し出に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)カードまたは後期高齢者医療被保険者証
  2. 預貯金通帳と届出印(口座未登録の方のみ)

※お申し出後には、速やかに金融機関に口座振替依頼書を提出していただきます。

【普通徴収】納付書または口座振替による納付方法です。特別徴収にならない方が対象です。

7月から翌年2月まで8回に分けて納めます。
※なお、支払った保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
 年金天引きの場合は年金受給者、口座振替の場合は口座名義人の控除となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク