保険料
後期高齢者医療 保険料率改定について
後期高齢者医療保険料が次のとおり改定されました。
※後期高齢者医療制度の保険料の料率は、2年に一度見直されます。
改定内容
1 保険料率
均等割
- 令和6年度~7年度:45,930円
- 令和4年度~5年度:44,170円
- 比較:+1,760円
所得割
- 令和6年度~7年度:9.03% ※
- 令和4年度~5年度:8.38%
- 比較:+0.65ポイント
※法改正による激変緩和措置(基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度に限り8.42%)
2 賦課限度額(年間保険料額の上限)
- 令和6年度~7年度:80万円 ※
- 令和4年度~5年度:66万円
- 比較:+14万円
※法改正による激変緩和措置(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、令和6年度に限り73万円)
令和7年度保険料について
保険料は、均等割額と所得割額の合計となります。※1
- 均等割額:45,930円
- 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額43万円※2)×9.03%
- 賦課限度額:80万円
※1 保険料(年額)に100円未満の端数があるときは切り捨てます。
※2 合計所得額が2,400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和6年中の所得合計額が軽減判定基準以下の場合、下表のとおり均等割額が軽減されます。
均等割額軽減割合 |
軽減判定基準 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
13,770円/年 |
5割 |
43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
22,960円/年 |
2割 |
43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
36,740円/年 |
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(※)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が下記のとおり軽減されます。
※ 協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことで、市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。
均等割:加入後、2年間に限り5割軽減(その後は軽減なし)
均等割額の軽減に該当する方は、軽減割合の高い方が優先されます。また、所得割額はかかりません。
保険料の試算について
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページから保険料の試算シートがダウンロードできます。
保険料の納め方
【特別徴収】年金天引きによる納付方法です。
年金受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金の2分の1を超えない方が対象です。
複数の年金を受給している場合は、老齢基礎年金の額で判定します。老齢基礎年金を受給していない方は、老齢厚生年金や障害基礎年金、遺族基礎年金など、他の年金の額で判定します。
年金天引きから口座振替へ変更ができます
変更を希望する方は、下記の1.2の両方のお手続きをお願いいたします。
-
市役所医療保険課窓口にて、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出
持ち物:マイナンバーカードまたは後期高齢者医療資格確認書(もしくは後期高齢者医療被保険者証) -
口座振替の申し込み → 下記の「口座振替の申し込み方法(後期高齢者医療保険料)」のページをご覧ください。
※すでに口座登録がお済みの方は不要です。
【普通徴収】納付書または口座振替による納付方法です。特別徴収にならない方が対象です。
7月から翌年2月まで8回に分けて納めます。
【納付書払いの方】納期限内に納付書裏面に記載の金融機関にてご納付ください。
【口座振替の方】ご登録いただいている口座から各納期限の日に振替納付いたします。
※随時期(7月から翌2月までの納期限以外のもの・前年度分を賦課したもの等)については、口座振替の対象ではありません。
後期高齢者医療保険料を納付書で納付されている方へ
保険料の納付には便利な口座振替をご利用ください。
口座振替は一度お申し込みいただくと、ご指定の口座から各納期限の日に自動的に振替納付する便利な制度です。
口座振替の申し込み方法は、下記の「口座振替の申し込み方法(後期高齢者医療保険料)」のページをご覧ください。
支払った保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
年金天引きの場合は年金受給者、口座振替の場合は口座名義人の控除となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク