令和6年12月2日からマイナ保険証に移行します(マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます)
令和6年12月2日から、従来の後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードの保険証利用登録については下記ページをご覧ください。
マイナ保険証への移行の流れ(後期高齢者医療)
(暫定運用期間) 令和6年12月2日 ~令和7年7月31日 |
(暫定運用期間の継続)
令和7年8月の一斉更新 |
令和7年8月1日 ~令和8年7月31日 随時 (新規加入者や資格確認書の記載事項に変更が生じた場合等) |
令和8年8月の 一斉更新から |
---|---|---|---|
【原則、従来の被保険者証を使用】 マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 「資格確認書」を交付 【有効期限:令和7年7月31日】 |
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 全員に「資格確認書」を交付
【有効期限:令和8年7月31日】
※令和7年7月下旬に簡易書留で送付予定 |
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 「資格確認書」を交付
【有効期限:令和8年7月31日】 |
→「資格情報のお知らせ」を交付
→「資格確認書」を交付 |
お手元にある従来の被保険者証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できます。
令和8年夏の一斉更新までの暫定的な運用(後期高齢者医療)
- 資格確認書の交付
- 令和6年12月2日以降、「75歳年齢到達や転入により新規に資格を取得された方」や「お手元にある被保険者証または資格確認書の記載事項に変更が生じた方」には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します(申請不要)。「資格確認書」を医療機関等に提示することで従来の被保険者証と同じように受診できます。
- 医療機関等の受診
-
以下のいずれかで医療機関等を受診してください。
(1)マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を用いて受付をする。
(2)資格確認書を提示する。もしくは、従来の被保険者証を提示する。
令和8年夏の一斉更新からの運用について
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
医療機関等へ受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を保有している方がご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、負担割合等)を簡易に把握できるよう、年次更新時や75歳年齢到達時、または、負担割合変更時等に交付します。(マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。)
マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(資格情報のお知らせだけでは、受診できません。)
「資格情報のお知らせ」は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の被保険者資格を記載し交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します
医療機関等へ受診の際は、「資格確認書」をご利用ください。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、現在ご使用いただいている被保険者証と同じように受診できます。
「資格確認書」の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
マイナ保険証をお持ちの方で申請により「資格確認書」が交付される方
- マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定である方
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク