令和8年8月から後期高齢者医療制度にかかる「資格確認書」の交付要件が変わります
令和6年12月2日から、従来の後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
後期高齢者医療被保険者につきましては国の方針により、令和8年7月末までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、全員一律に資格確認書が交付されていましたが、このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促進の観点から令和8年8月以降は、以下のとおり交付要件が変わります。
マイナンバーカードの保険証利用登録については下記ページをご覧ください。
マイナ保険証への移行の流れ(後期高齢者医療)
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(暫定運用期間) 令和6年12月2日 |
(暫定運用の見直し) 令和8年8月の |
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「資格確認書」を交付 【有効期限:令和8年7月31日】 |
85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全員に「資格確認書」を交付 84歳以下の方(令和8年8月1日時点)
→「資格確認書」を交付 【有効期限:令和9年7月31日】
→「資格情報のお知らせ」を交付 【有効期限:令和9年7月31日】 ※マイナ保険証での受診が困難で「資格確認書」の交付を希望される場合は、申請手続きが必要です。 ※下記の「令和8年8月以降のマイナ保険証・資格確認書についてのフローチャート」をご参照ください。 |
令和8年夏の一斉更新までの暫定的な運用(後期高齢者医療)
- 資格確認書の交付
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令和6年12月2日以降、「75歳年齢到達や転入により新規に資格を取得された方」や「お手元にある被保険者証または資格確認書の記載事項に変更が生じた方」には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します(申請不要)。「資格確認書」を医療機関等に提示することで従来の被保険者証と同じように受診できます。
- 医療機関等の受診
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以下のいずれかで医療機関等を受診してください。
(1)マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を用いて受付をする。
(2)資格確認書を提示する。
令和8年夏の一斉更新からの運用について
令和8年8月1日時点で85歳以上の方には、全員に「資格確認書」を交付します
85歳以上の方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全員に「資格確認書」を交付します。
医療機関等へ受診の際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください。
「資格確認書」の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
令和8年8月1日時点で84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します
医療機関等へ受診の際は、「資格確認書」をご利用ください。
「資格確認書」の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
令和8年8月1日時点で84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
医療機関等へ受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を保有している方がご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、負担割合等)を簡易に把握できるよう、年次更新時や75歳年齢到達時、または、負担割合変更時等に交付します。(マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。)
マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(資格情報のお知らせだけでは、受診できません。)
「資格情報のお知らせ」は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の被保険者資格を記載し交付します。
令和8年8月以降のマイナ保険証・資格確認書についてのフローチャート

マイナ保険証をお持ちの方で、「資格確認書」の交付を希望する場合は申請が必要です
以下の場合は、申請をいただくことで資格確認書を交付します。
- マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない
- マイナンバーカードを返納する予定である
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である(翌年以降、継続交付)
- 既に資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項についても記載したい
- その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情)
※翌年以降も継続交付を希望の場合は、申請理由「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合」にチェックをしてください。
※申請理由が「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合」以外の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。
申請書
申請に必要なもの
被保険者の方ご本人がお越しになる場合
- 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療資格確認書、年金手帳、介護保険証、市内循環バス「ぷらっとわらび」無料パス等)
同住所のご家族等がお越しになる場合
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
同住所以外のご家族等がお越しになる場合
- 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療資格確認書、年金手帳、介護保険証、市内循環バス「ぷらっとわらび」無料パス等)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送の場合
- 様式06号 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 被保険者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、年金手帳、介護保険証、市内循環バス「ぷらっとわらび」無料パス等)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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