療養費の支給

ページ番号1001304  更新日 令和5年3月6日

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次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請して認められると自己負担分を除いた金額が支給されます。

療養費の種類 申請に必要なもの

一般診療

【事故や急病等でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき】

  1. 診療報酬明細書(レセプト)
    ※医療機関で作成してもらってください
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 振込先のわかるもの

治療用装具

【医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき】

  1. 医師の意見および装具装着証明書
  2. 領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額、義肢装具士の氏名が記載されたもの)
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 振込先のわかるもの(本人名義)
  5. 靴型装具の場合は当該装具の写真

海外療養費

【海外渡航中に治療を受けたとき】

  1. 診療内容明細書及び領収明細書
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. パスポート
  5. 振込先のわかるもの

※明細書等が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要

※明細書・領収書等は全て原本が必要

生血代

【手術などで輸血に用いる生血代を負担したとき】

  1. 医師の診断書・証明書・意見書など
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 領収書
  4. 後期高齢者医療被保険者証
  5. 振込先のわかるもの

あんま・マッサージ・はり・きゅう

【医師が必要と認めた、あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき】

  1. 医師の同意書
  2. 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 振込先のわかるもの
  5. 往療内訳書(該当の場合)
  6. 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(該当の場合)

柔道整復

【骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師(接骨院など)の施術を受けたとき】

  1. 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 振込先のわかるもの

※申請手続き後、審査機関に内容審査を依頼するため、振込みまでには通常3か月程度かかります。
※審査の結果、本人が実際に支払った金額より減額されたり、支給がされない場合もあります。
※診療後2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

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市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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