特定疾病療養受療証

ページ番号1001299  更新日 令和5年8月1日

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下記のいずれかに該当する方には、特定疾病療養受領証を発行できます。これにより、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、外来・入院ごとに10,000円に減額されます。

該当者

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (個人番号(マイナンバー)カード、通知カード等)
  2. 後期高齢者医療被保険者証

 ※通知カードを持参の方は、後期高齢者医療被保険者証以外の本人確認ができるもの(介護保険被保険者証、運転免許証、年金手帳等)

 3. 医師又は歯科医師の意見書

 

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市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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