窓口での負担割合

ページ番号1009433  更新日 令和6年4月1日

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医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
※令和4年10月より窓口負担2割が施行されました。窓口負担割合見直し(2割負担)については下記ページをご覧ください。

自己負担割合の判定基準

判定基準

所得区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する

 被保険者が1人の世帯 ………… 200万円以上

 被保険者が2人以上の世帯 …… 合計320万円以上

一定以上所得 2割
  • 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
  • 住民税非課税世帯の方
一般 1割
  • 住民税課税所得とは、市民税・県民税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
  • 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

現役並み所得(3割負担)の対象外となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下のいずれかに該当する場合は、1割または2割となります。

1.旧ただし書き所得(※)が基準額以下(平成27年1月~)
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割となります。(申請不要)

※旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

2.基準収入額適用による認定
下表の収入判定基準を満たし、市に基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。
市で対象世帯の課税情報を確認できる場合は、申請は不要です。住民票のある市区町村と、住民税を課税する市区町村が異なる等で、市で課税情報を確認できない場合は、申請が必要になります。

世帯の被保険者数 収入判定基準(1月から12月までの収入で判定)
1人 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
2人以上 被保険者の収入の合計が520万円未満
  • 収入金額とは、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。

上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、 所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じるため収入に含まれます。

なお、市町村民税の課税対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、災害弔慰金等の非課税所得に係る収入)並びに上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について個人住民税において申告不要制度を選択した場合は、収入金額に含まれません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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