給付の制限/第三者行為

ページ番号1001303  更新日 令和1年11月23日

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次に該当するときは、後期高齢者医療の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど

第三者行為

後期高齢者医療の被保険者が交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療でも治療を受けることができます。

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市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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