被保険者/被保険者証

ページ番号1001298  更新日 令和4年2月18日

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後期高齢者医療制度について

被保険者

1.蕨市に住民登録のある75歳以上の方(75歳の誕生日から)

2.65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方


(注1)後期高齢者医療への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被保険者ではなくなります。
(注2)外国人の方で在留期間が3か月以下等で蕨市に住民登録がない方でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動や観光、保養その他これに類似する活動またはその方との同行を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。

 

適用除外となる方

○生活保護を受けている方
○埼玉県外から蕨市住所地特例施設に転入してきた方(前住地の医療制度の適用となります)
○外国人の方で在留資格がない方
○外国人の方で在留資格が「短期滞在」や「外交」の方
○外国人の方で在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動または医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する方
○外国人の方で在留資格が「特定活動」の方で、観光、保養その他これらに類似する活動を行う方とその方と同行する外国人配偶者の方

 

被保険者証

被保険者証(保険証)は、一人一枚で、キャッシュカード等と同じ大きさです。
これから75歳になる方には、誕生日までにお届けします。
有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

 

加入手続き

蕨市に転入された方

蕨市医療保険課長寿医療係の窓口にて手続きしてください。
※外国人の方は、下記「外国人の方の加入・更新手続き」の持ち物をご持参いただく必要があります。

 

75歳の誕生日を迎える方

手続き不要です。75歳の誕生日までに被保険者証をお送りします。
※外国人の方は、下記「外国人の方の加入・更新手続き」の持ち物をご持参のうえ別途手続きが必要です。

 

65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方

蕨市医療保険課長寿医療係の窓口にて「現在お使いの被保険者証」「障害者手帳」をご持参のうえ手続きしてください。

一定の障がいとは

1.身体障害者手帳1級から3級
2.療育手帳○A(丸エー)またはA
3.障害基礎年金1級または2級
4.精神障害者保健福祉手帳1級または2級
5.身体障害者手帳4級をお持ちのかたで、次のいずれかに該当されるかた

【身体障害者手帳4級の一部】
○音声、言語機能障害
○下肢機能障害1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
○下肢機能障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの)
○下肢機能障害4号(1下肢の著しい障害)

※外国人の方は、下記「外国人の方の加入・更新手続き」の持ち物をご持参いただく必要があります。

 

外国人の方の加入・更新手続き

「在留カード」「パスポート(在留資格が「特定活動」の方のみ)」「現在お使いの被保険者証」をお持ちのうえ、蕨市医療保険課長寿医療係の窓口で手続きしてください(在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類をお持ちください)。

※在留資格及び在留期限の変更があった場合にはその都度お手続きが必要です。
※75歳のお誕生日を迎える方については、お誕生日から14日以内に窓口にお越しください。
※65歳以上74歳未満の一定の障がいがある方は併せて「障害者手帳」もお持ちください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク