「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(高額な医療費がかかる場合)

ページ番号1001296  更新日 令和6年4月1日

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限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。所得区分ごとに必要な証は以下のとおりです。 各証の交付については、申請が必要です。
※認定証は申請された月から有効となりますので、入院等が決まった場合にはお早目にお手続きください。 

所得区分 受けられる認定 証の種類
低所得者1、2 医療費、食事 限度額適用・標準負担額減額認定証
現役並み所得者1、2 医療費 限度額適用認定証
一般(一定以上所得含む)、
現役並み所得者3
医療費 認定証不要(後期高齢者医療被保険者証で代用)

※所得区分は高額療養費の「自己負担限度額(1か月)」欄をご覧ください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、マイナ保険証を利用しての受診であっても、直近12か月の入院日数が90日を超える場合は別途申請が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (個人番号(マイナンバー)カード、通知カード等)
  2. 後期高齢者医療被保険者証

※通知カードをご持参の場合、後期高齢者医療被保険者証以外で本人確認ができるものもお持ちください。(介護保険被保険者証、運転免許証、年金手帳等)

なお、個人番号(マイナンバー)が確認できるものがない場合でも申請はできます。窓口でお申し出ください。

※上記のものをお持ちであれば、ご家族の方等が代理で申請することもできます。

認定証を使わずに、医療機関の窓口で限度額以上を支払った場合は

医療費

診療月の3か月後以降に市から高額療養費の申請が届きますので、それに従って還付の手続をしてください。
なお、過去に高額療養費を申請している場合は、その際に指定された口座に振込まれ、振込額の通知が届きます。

食事代

やむをえない理由により認定証を使えなかった場合(単身世帯の方が緊急入院のため事前手続きができなかった場合など)には、差額の支給申請ができます。申請には「保険証、振込先のわかるもの、入院の領収書」が必要となります。
「認定証のことを知らなかった」などの理由では、申請できませんのでご了承ください。

認定証を使用したときの例

非課税世帯の方が30日間入院したときの医療機関窓口での1ヶ月あたりの支払額

低所得者2の認定証を使った場合

  • 医療費 24,600円
  • 食事代 18,900円(210円×90食)
  • 合計 43,500円(+差額ベッド代・リネン代など保険適用外の支払い)

低所得者2の認定証を使わなかった場合

  • 医療費 57,600円
  • 食事代 41,400円(460円×90食)
  • 合計 99,000円(+差額ベッド代・リネン代など保険適用外の支払い)

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市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
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