窓口負担割合見直し(2割負担)について

ページ番号1008403  更新日 令和6年4月1日

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2022年10月1日から一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります

対象:後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(※1)が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。

(※1)住民税課税所得とは、市民税・県民税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
(※2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

負担を抑える配慮措置

2割負担となる方については、2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

計算例 (1か月の医療費全体額が50,000円の場合)

(1) 自己負担1割のときの窓口負担額

5,000円

(2) 自己負担2割になった場合の窓口負担額 

10,000円

(3) 2割負担になったことによる負担増加額 (2)-(1) 

5,000円

(4) 負担増加額の上限(一律3,000円) 

3,000円

払い戻し(3)-(4)

2,000円

 

見直しの背景

2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20パーセントの方です。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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