令和8年度より後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、後期高齢者医療制度を含む全ての医療保険者は、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から納付いただき、国に納付をすることが義務付けられました。
これに伴い、令和8年度より、後期高齢者医療保険料として従来の「医療分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」を納付していただきます。子ども・子育て支援金は、従来の保険料と合算をして納付をしていただきます。
子ども・子育て支援金の負担金額は、前年の所得をもとに算出されます。
制度の詳細については、下記こども家庭庁のホームページをご覧ください。
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市民生活部医療保険課長寿医療係
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