景観に関する行為の届出について

ページ番号1008576  更新日 令和6年2月5日

印刷大きな文字で印刷

景観に関する行為の届出について

蕨市内において、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕などの行為をしようとする方は、蕨市景観計画の区域ごとに定める景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。詳細については、「蕨市景観づくりの手引き」をご覧ください。また、蕨宿景観形成重点地区(旧中山道沿道の北町2、3丁目及び中央5、6丁目の各一部)については「中仙道蕨宿まちなみ協定」をあわせてご覧ください。

届出対象行為

蕨市において、届出の対象となる行為は以下のとおりです。なお、原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することができません。

届出対象行為

行為

市域全域

(景観形成重点地区を除く)

蕨宿景観形成重点地区

(旧中山道沿道 ※2)

建築物

新築等 高さ10m又は建築面積が500平方メートルを超えるもの 全て
外観の変更を伴う修繕等 高さ10m又は建築面積が500平方メートルを超えるもので、修繕等の対象面積が各立面の面積の5分の1を超えるもの 修繕等の対象面積が各立面の面積の10分の1を超えるもの

工作物

新設等

高さ15mを超えるもの (※1) 全て
外観の変更を伴う修繕等

高さ15mを超えるもので、修繕等の対象面積が各立面の面積の5分の1を超えるもの(※1)

修繕等の対象面積が各立面の面積の10分の1を超えるもの

(※1)建築物に付設される場合は、まちづくり課までお問い合わせ下さい。
(※2)敷地が旧中山道に接道する場合、届出の対象になります。(北町2、3丁目及び中央5、6丁目の各一部)

届出の流れ

届出の流れ

  1. 設計・計画
  2. 事前協議の申出:よりきめ細かい景観形成のため、申出をお願いします。
  3. 行為の届出:行為着手の30日前までに届出が必要です。
  4. 行為の着手
  5. 完了の届出:完了後、速やかに届出が必要です。忘れずにお願いします。

※設計・計画を変更する場合、変更の届出が必要となります。

事前協議の申出を行ってください!

よりきめ細かい景観形成のため、事前協議の申出を行ってください。なお、行為の届出の前に事前協議の申出を行い、その内容が景観形成基準に関して支障がなければ、行為の着手制限の期間が短縮されます。(工事の着手時期を早めることができます。)

景観形成基準

配慮事項

広域景観、周辺景観の中でのあり方やデザインについて定めています。蕨宿景観形成重点地区では、地区独自の事項を定めています。

勧告基準、変更命令基準

市域全域(景観形成重点地区を除く)

マンセル値で示す以下の色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の5分の1を超えないようにしてください。

色相 明度 彩度
7.5Rから7.5Y - 6を超える
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)
7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)
- 4を超える
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) - 2を超える

蕨宿景観形成重点地区

マンセル値で示す以下の色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(屋根にあっては無釉の和瓦、銅板等、外壁にあっては着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の10分の1を超えないようにしてください。

屋根の色彩

色相

明度

彩度

7.5Rから7.5Y 5を超える 6を超える
その他 5を超える 1を超える
建築物等の外壁の色彩
色相 明度 彩度
7.5Rから7.5Y - 6を超える
10Bから5P - 2を超える
その他 -

1を超える

 

届出書類

届出をされる場合は、届出書と併せて添付図書をご提出下さい。

届出書

届出 届出書 提出部数
事前協議の申出

「届出対象行為に係る事前協議の申出書」(様式第3号)

2部
行為の届出 「景観計画区域内における行為の届出書」(様式第7号)
変更の届出 「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第8号)
完了の届出

「行為の完了届出書」(様式第12号)

添付図書

(1)景観形成基準対応説明書

 (様式第5号(その1)又は(その2))

  • その1:市域全域(蕨宿景観形成重点地区を除く)
  • その2:蕨宿景観形成重点地区
(2)案内図
  • 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示

 (縮尺2,500分の1以上、縮尺・方位を記載)

(3)配置図
  • 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示

 (縮尺100分の1以上、縮尺・方位を記載)

(4)立面図
  • 4面以上の全ての立面を表示
  • 建築物又は工作物として図示された部分に当該建築物又は当該工作物に施す彩色と同一の彩色を施し、かつ、その彩色のマンセル値を記載

 (縮尺100分の1以上、縮尺・方位を記載)

(5)写真
  • 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況

 (写真撮影位置を案内図等に記載)

(6)委任状
  • 押印必要

(7)届出対象行為に係る事前協議の結果通知書の写し(様式第6号)

  • 「事前協議の申出」を行った場合
(8)完了写真
  • 「完了の届出」の場合
  • 4面以上の全ての立面を表示

※「事前協議の申出」で内容に支障がない場合、「行為の届出」において上記添付図書の添付を省略できる場合あり。

※「変更の届出」の場合、上記添付図書のうち当該変更に関係のあるもので、当該変更の内容を表示したもの。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク