開発行為等の許可基準
蕨市内で開発行為を行う場合(区域面積500平方メートル以上の土地の区画、形、質の変更をする場合)都市計画法の規定による開発許可が必要となります。開発許可に際しては「蕨市開発許可の基準に関する条例」を遵守してください。
蕨市開発許可基準条例について
1.道路の幅員に関する基準
新設道路の幅員を4.2m以上とする。
境界標、電柱などの設置、施工誤差等を考慮し、開発区域に新たに設ける道路の有効幅員を4.0m以上とするため、道路区域の最低幅員を4.2mと規定しました。
2.公園等の設置に関する基準
開発区域面積に応じて必要な公園、緑地、広場の面積、個所数を以下の通りとする。
開発区域の面積 | 基準 |
---|---|
0.3ha以上~1.0ha 未満 |
令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、開発区域面積の3%以上の公園、緑地 または広場 |
1.0ha以上~5.0ha 未満 |
令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 |
5.0ha以上~ 20.0ha未満 |
1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 2.面積が1000平方メートル以上の公園 1か所 |
20.0ha以上
|
1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 2.面積が1000平方メートル以上の公園 2か所 |
3.建築物の敷地面積の最低限度に関する基準
建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとする。
蕨市開発許可審査基準について
基準は以下の通りです。
蕨市都市計画区域における開発行為等の手続きに関する規則
規則及び規則に定める様式は以下の通りです。
添付書類は、添付ファイルの「(開発許可関連)添付書類一覧」をご参照下さい。
法令に基づく様式は「都市計画法施行規則」によります。
開発行為の判断について
開発行為に該当するか、土地の区画・形・質の変更の有無で判断します。
相談票及び必要書類を提出いただき、後日回答いたします。
相談票は以下よりダウンロードできます。
開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)の交付について
建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、都市計画法施行規則第60条の規定による書面を必要とする際は、申請書を提出して下さい。
申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
添付書類は、添付ファイルの「(開発許可関連)添付書類一覧」をご参照下さい。
開発登録簿の写しの交付
開発登録簿の写しの交付は、申請書を提出して下さい。
申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク