駐車場法に基づく届出

ページ番号1003044  更新日 令和5年10月2日

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路外駐車場(道路の路面外に設置される駐車場)で以下のすべての条件に該当する駐車場は駐車場法に基づく届出が必要です。

  1. 一般公共の用に供されるもの(法第2条)
    月極め契約の駐車場や事務所ビルにおいて所有者のみが利用する駐車場等の、利用者が特定できる駐車場以外の駐車場
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(法第11条)
    面積算定は駐車マスの面積、ただし、特殊装置による駐車の場合は下記による 特殊装置の面積算定:垂直循環方式、水平循環方式などは車箱(ケージ)、パレット(トレイ)の面積、算定が困難なものについては、小型自動車又は軽自動車のみの装置については自動車1台当り12平方メートル、普通自動車の装置については1台当り15平方メートルとみなす
  3. 駐車料金を徴収するもの(法第12条)

路外駐車場の構造及び設備の基準について

上記路外駐車場の構造及び設備は、建築基準法その他の法令及び駐車場法施行令に定める技術的基準によらなければなりません。料金を徴収しない駐車場の届出はありませんが、これらの技術的基準に適合する必要があります。

提出先

まちづくり課
電話:048-433-7714

その他の路外駐車場に関する届出について

駐車場法に基づく届出の他、下記に基づく届出が必要となります。

  • 高齢者、身体障害者等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
    問い合わせ・届出先:埼玉県都市整備部都市計画課施設計画担当
    電話:048-824-2111 内線3544
  • 埼玉県福祉のまちづくり条例
    問い合わせ先:埼玉県福祉部福祉政策課地域福祉担当
    電話:048-830-3217

提出先

蕨市建築課建築開発指導係
電話:048-433-7715

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク