建設リサイクル法の届出

ページ番号1003047  更新日 令和6年1月25日

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建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、着工の7日前まで届出が必要です。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(※1)に係る対象建設工事(※2)については、蕨市建築課へ届出書を提出してください。

届出様式は、埼玉県と共通のものを使用しています。
埼玉県のホームページよりダウンロードできます。

なお、蕨市への届出等は郵送でも受け付けています。(返信用封筒必須
ご来庁前に、お電話でご相談ください。 

提出先が蕨市以外の場合

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(※1)以外の対象建設工事については、埼玉県越谷建築安全センターへ届出書を提出してください。

(※1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

主に、木造平屋建て、2階建ての住宅等が該当します。

(注意)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは、同法第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない建築物を指します 。

  • 法第6条第1項第1号:特殊建築物(同法別表第1(い)欄に掲げる用途)で、床面積が200平方メートルを超えるもの
  • 法第6条第1項第2号:木造の建築物で、かつ3以上の階数を有するもの、延べ床面積が500平方メートルを超えるもの、高さが13メートルを超えるもの、軒の高さが9メートルを超えるもののいずれかに該当するもの
  • 法第6条第1項第3号:木造以外の建築物で、かつ2以上の階数を有するもの、延べ床面積が200平方メートルを超えるもののいずれかに該当するもの

(※2)蕨市で扱う対象工事

  • 法第6条第1項第4号に該当する建築物の「解体工事」で、当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 法第6条第1項第4号に該当する建築物の「新築・増築工事」で、当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上のもの

注意:騒音、振動を伴う解体工事について

ブレーカー、コンプレッサー等を使用する場合は、特定建設作業実施届出書を届出なければなりません。

詳しくは、安全安心課生活環境係(電話:048-443-3706)までお問い合わせ下さい。

届出の有無にかかわらず、解体工事を行う場合は、近隣住民に工事概要、作業時間及び工事期間等を事前に説明し、散水等により粉塵飛散防止に努めるとともに、現場内での廃材焼却等は行わないで下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク