蕨市景観計画

ページ番号1008551  更新日 令和4年10月1日

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景観計画について

景観計画は、「良好な景観の形成に関する計画」として、景観法第8条第1項に基づき景観行政団体が定める法定計画で、望ましい景観形成を進めるための指針となるものです。本市では、景観法に基づく「蕨市景観条例」を令和3年11月1日に施行し、令和4年4月1日に蕨市景観計画を策定しました。「蕨市景観条例」については「景観条例等」のページを、景観法に基づく行為の届出については「景観に関する行為の届出について」のページをご覧ください。

蕨市景観計画(概要版)

蕨市景観計画(本編)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク