中高層建築物に関すること

ページ番号1003049  更新日 令和5年6月9日

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中高層建築物に関すること

中高層建築物(下表参照)に関して『蕨市中高層建築物の建築に係る事前公開及び紛争の調整に関する条例』が適用されます。

対象となる中高層建築物
地域 中高層建築物
第1種中高層住宅専用地域、第2種中高層住宅専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率が10分の20の地域に限る。)、準工業地域 高さが10メートルを超える建築物
近隣商業地域(容積率が10分の20の地域を除く。)、商業地域、工業地域
  1. 高さが12メートルを超える建築物
  2. 高さが10メートルを超える建築物で、上枠の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせるもの

必要となる手続き

標識設置届(様式第2号、条例第8条、規則第4条)

標識を設置してから7日以内

近隣状況報告書(様式第3号、条例第10条)

標識設置届(様式第2号)を提出してから14日経過後、かつ、下記に掲げる手続きの21日前

  1. 建築基準法に基づく確認申請(計画通知を含む)
  2. 都市計画法に基づく許可申請

なお、蕨市まちづくり指導要綱に基づく手続きも必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク