蕨市立地適正化計画に関する届出
蕨市立地適正化計画に関する届出について
本市では、人口や良質な生活関連サービス、都市機能の維持により持続可能な都市を目指すため、令和3年10月1日に「蕨市立地適正化計画」を策定しました。本計画の策定に伴い、令和3年10月1日から計画対象区域内での一定の行為については、都市再生特別措置法により事前に届出が必要になります。詳細については「蕨市立地適正化計画届出の手引き」等の添付ファイルをご覧ください。
届出制度の対象区域
市全域
都市機能誘導区域外における届出対象行為
- 開発行為
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誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
※開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
- 建築等行為
-
1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
3)建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
※ただし、軽易な行為などについては、届出が不要の場合があります。
都市機能誘導区域内における届出対象行為
- 休止・廃止
- 既存の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
誘導施設
- 総合社会福祉センター
- 図書館本館
- 市民会館
- 文化ホールくるる
- 歴史民俗資料館
- 市役所本庁舎
- 病院(100床以上)
- 銀行(窓口有)
- コミュニティ・センター
届出の手引き等
届出様式
届出様式の記入例
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開発行為届出書(記入例) (PDF 167.0KB)
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建築物等届出書(記入例) (PDF 141.5KB)
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変更届出書(記入例) (PDF 135.0KB)
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休廃止届出書(記入例) (PDF 140.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク