国土利用計画法に基づく届出

ページ番号1003043  更新日 令和1年11月23日

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一定の規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、土地取得者が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由で、契約内容を知事あてに届け出ることとされています。
届出をしなかった場合には罰則規定もあります。

国土利用計画法の詳細についてのお問い合わせ

埼玉県企画財政部土地水政策課 土地政策担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-2188
ファクス:048-830-4725

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都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
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