国土利用計画法に基づく届出
一定の規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、土地取得者が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由で、契約内容を知事あてに届け出ることとされています。
届出をしなかった場合には罰則規定もあります。
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埼玉県企画財政部土地水政策課 土地政策担当
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