屋外広告物の許可

ページ番号1010250  更新日 令和6年3月23日

印刷大きな文字で印刷

屋外広告物の許可

蕨市では令和6年4月1日より、屋外広告物許可事務を行います。

屋外広告物の掲出については、良好な景観の形成と風致の維持や公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例により必要な規制を行っています。

許可地域(禁止地域以外の地域)において屋外広告物を掲出するときは、許可が必要です。許可にあたっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が定められています。また自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては許可不要(適用除外)の場合があります。詳細は「埼玉県屋外広告物条例」、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」(以下、「埼玉県のしおり」)をご参照ください。

許可申請

申請書

以下の場合は許可が必要になりますので、申請書を2部提出(正本・副本)してください。

 ※必要な添付書類の詳細は、埼玉県のしおり18ページ、色彩等については2ページ、管理者については21ページ、点検不要広告物については22ページ、有資格者については23ページ参照

【新規設置】新たに許可申請をする場合:様式第1号

工事着手の10日前までに申請してください

【添付書類】
掲出場所及び周囲の状況の図面(案内図、配置図)又は写真
広告物の仕様書及び設計図
 ※形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩(着色の上、マンセル値)等を記載
所有者等の借用承諾書等
 ※土地や建物等を借用して設置する場合のみ必要
 ※土地や建物等の所有者・管理者の許可書等(許可書、承諾書、契約書等)の写しを添付
 ※屋外広告物が道路上に突き出す場合は、道路占用許可書(写し)等を添付
屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)、広告物の全景及び点検箇所の写真
 ※既に設置されている広告板等に広告物を表示するときのみ必要(申請日前3月以内に点検)
点検資格者の資格を証する書面
 ※既に設置されている広告板等に広告物を表示するとき、かつ上端の高さが4mを超えるもののみ必要
管理者の資格を証する書面
 ※上端の高さが4mを超えるもののみ必要
委任状
 ※代理人による申請等の場合(押印必要)
 ※担当者の氏名と連絡先等を記入
 ※管理者が提出する場合の添付は任意

許可期間を更新する場合:様式第2号

期間満了の10日前までに申請してください。

【添付書類】
掲出場所及び周囲の状況の図面(案内図、配置図)又は写真
所有者等の借用承諾書等 ※【新規設置】参照
屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)、広告物の全景及び点検箇所の写真
 ※申請日前3月以内に点検
点検資格者の資格を証する書面 ※上端の高さが4mを超えるもののみ必要
委任状 ※【新規設置】参照

(注)
「広告物の仕様書及び設計図」の添付は不要ですが、更新対象の広告物の規模が正しいのか不明瞭な場合があります。このため、添付書類の「提出場所及び周囲の状況の図面又は写真」の余白等に次の事項を追記してください。

(縦)X.XXm ×(横)X.XXm ×(面数)X面 =(合計面積)XX.XX平方メートル

【変更改造】表示内容の変更、掲出物件の規模等を変更する場合:様式第3号

工事着手の10日前までに申請してください。

【添付書類】
広告物の仕様書及び設計図 ※【新規設置】参照
屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)、広告物の全景及び点検箇所の写真
 ※広告物を掲出する物件自体の規模等を変更するときのみ必要(申請日前3月以内に点検)
点検資格者の資格を証する書面
 ※広告物を掲出する物件自体の規模等を変更するとき、かつ上端の高さが4mを超えるもののみ必要
委任状 ※【新規設置】参照

届出

届出書

以下の場合は届出が必要ですので、届出書を1部提出(正本)してください。

 ※受付印が必要な場合は、2部提出
 ※必要な添付書類の詳細は、埼玉県のしおり18ページ、管理者については21ページ参照

屋外広告物等を除却したとき:様式第6号

【添付書類】なし

屋外広告物を管理する者を設置または廃止したとき:様式第8号

【添付書類】管理者の資格を証する書面 ※「許可申請」の【新規設置】参照

屋外広告物を表示・設置する者または管理する者に変更があったとき:様式第9号

【添付書類】管理者の資格を証する書面 ※「許可申請」の【新規設置】参照

屋外広告物を表示・設置する者または管理する者の氏名・名称・住所に変更したとき:様式第10号

【添付書類】なし

屋外広告物が滅失したとき:様式第11号

【添付書類】なし

提出について

様式

申請書等は埼玉県屋外広告物条例施行規則に基づく様式となります。

  • 様式は「添付ファイル」からダウンロードしてください。
  • 申請書欄等への押印は不要です。

郵送による提出の場合

以下の封筒に送付先の住所、氏名を記入し、所要額の切手を貼付してください。
窓口での手続きより1~2週間程度、手続きに日数を要しますので、ご注意ください。

  • 副本返送用封筒(角2サイズ)1通
     ※副本の返送が必要な場合
  • 納付書送付用封筒(長3サイズ)1通
     ※蕨市役所以外で手数料を納付する場合

手数料

許可申請(新規設置、期間更新、変更改造)の場合、申請書の内容について確認した後、後日手数料の納付が必要です。
手数料は広告物の種類により異なります。手数料単価の詳細は、埼玉県のしおり19ページをご参照ください。

  • 窓口の場合:蕨市役所での手数料納付を確認後、許可証を交付します。
  • 郵送の場合:申請書の内容確認後、納付書を送付します。
    蕨市指定金融機関等において手数料の納付後、領収書(写し)を郵送、又は下記メールアドレスに領収書のPDFデータまたは写真を送信してください。確認後、許可証を送付します。
    送信先 mati@city.warabi.saitama.jp
     ※お支払いできる金融機関は、下記の「蕨市指定・収納代理金融機関一覧」をご覧ください。

屋外広告物の法令等

  • 屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県都市計画課屋外広告物担当のホームページ)
     ※法令概要などが掲載されています。
  • 安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて(埼玉県都市計画課屋外広告物担当のホームページ)
     ※屋外広告物の安全管理の詳細が掲載されています。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク