蕨市まちづくり指導要綱に関すること

ページ番号1003050  更新日 令和6年11月29日

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蕨市まちづくり指導要綱

次のいずれかに該当する事業については、蕨市まちづくり指導要綱の対象となります。

  • 敷地面積が500平方メートル以上の宅地開発事業
  • 延べ床面積が500平方メートル以上の建築物又は計画戸数が14戸以上の住宅(寮を含む)の建築事業
  • 「蕨市中高層建築物の建築に係る事前公開及び紛争の調整に関する条例」の対象となる高さが10メートルを超える建築物の建築事業

「蕨市中高層建築物の建築に係る事前公開及び紛争の調整に関する条例」については、下記リンク「中高層建築物に関すること」をご参照ください。

令和7年4月1日からの変更点について

令和7年4月1日より蕨市開発許可の基準に関する条例の施行に伴い、
下記事業もまちづくり指導要綱の対象となります。
・建築基準法第42条第1項第5号 に規定する道路を築造する宅地開発事業
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク