公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

ページ番号1003020  更新日 令和5年10月2日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度のあらまし

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的に、昭和47年に制定されました。この法律は、一定の要件を満たす土地を有償で譲り渡そうとする場合にあらかじめ届け出ることが義務付けられている「届出制」と、一定の要件を満たす土地を地方公共団体等に買い取って欲しい場合にその旨を申し出ることが出来る「申出制」の二つの制度があります。

地方公共団体等が、届出・申出のあった土地を公共施設等の整備に必要なものと判断した場合には、その土地を買い取るために土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ります。

届出(公拡法第4条)

都市計画道路の計画予定地をはじめ一定の区域及び面積要件に該当する土地(別表参照)を有償譲渡(売買・交換・代物弁済・譲渡担保及びこれらの予約契約等)するときは、あらかじめ市長に届け出る必要があります。これは、地方公共団体等が公共施設等の整備のための土地の取得を必要とする場合に、土地の有償譲渡についての情報を提供し、土地の買い取り協議の機会を与えることを目的としています。

届出の時期

有償譲渡について、相手方や譲渡の予定価格がほぼ決まったときに届け出てください。

申出(公拡法第5条)

蕨市内の100平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買い取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

申出の時期

地方公共団体等へ土地の売渡を希望したとき。

提出書類

書類 部数 備考
届出書または申出書 正副2部 ページ下部から様式をダウンロードできます
位置図(概ね1万分の1の図面) 正副2部 当該土地を朱書きしてください
案内図(概ね1500分の1の図面) 正副2部 当該土地を朱書きしてください
公図の写し 正副2部 当該土地を朱書きしてください
土地登記簿謄本の写し 正1部  
建物登記簿謄本の写し 正1部 売買の対象に建物等がある場合は提出してください
委任状 正1部 届出・申出の手続きを代理人に委任する場合は提出してください

※副本は正本のコピーで構いません。

届出・申出先

蕨市長(受付は蕨市役所 4階 政策課)

別表:届出・申出の対象用地と面積要件

区分 対象用地 面積要件
有償譲渡に係る土地の届出 都市計画施設区域内等の土地(例:都市計画道路) 200平方メートル以上
有償譲渡に係る土地の届出 一定規模以上の土地 5,000平方メートル以上
買取希望に係る土地の申出 市内全域 100平方メートル以上

土地譲渡の制限(公拡法第8条)

  • 届出・申出を行ってから、買い取り協議を希望する地方公共団体等が無い旨通知されるまでは、土地の譲渡は出来ません。
  • 買い取り協議を希望する地方公共団体等がある旨通知された場合は、通知があった日から3週間は土地の譲渡が出来ません。ただし、その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点から土地の譲渡が可能となります。

※地方公共団体等の買い取り協議の希望の有無については、届出があった日から3週間以内に届出者に通知します。

税法上の特例

公拡法の届出・申出により、地方公共団体等に土地を売却したときは、租税特別措置法の特例により、1500万円の特別控除が受けられる場合があります。
※税務署の協議が必要です。

罰則規定(公拡法第32条)

以下に該当する行為をした場合には、50万円以下の過料に処せられることがあります。

  • 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 公拡法第8条による土地譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7698
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