相続があった場合の固定資産税等の手続きについて

ページ番号1008458  更新日 令和6年4月11日

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 土地・家屋を所有する方が亡くなられた場合は、『不動産登記簿の名義変更』をご検討いただくこととなります。しかし、3か月以内に不動産登記簿の名義変更が何かしらのご事情で行うことができない場合は、亡くなられた方が所有されておりました土地・家屋の所在する市町村の税務課へ、現所有者の申告をしていただくことになります。

現所有者(相続人等)に関する申告について

 令和2年度の税制改正に伴う蕨市税条例第74条3の規定に基づき、固定資産の現所有者(相続人等)に関する申告が義務となりました。

蕨市税条例第74条の3

現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

 蕨市内に所在する土地・家屋について、所有者の方がお亡くなりになられた場合、相続登記(不動産登記上の名義変更手続き)されるまでの間、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等が該当します。以下「現所有者」といいます。)は、住所や氏名などの必要な事項を申告していただく必要があります。

 相続登記がお済みでない場合は、蕨市に対して現所有者についての申告が必要となりますので、ご自身が現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までの間に、「固定資産現所有者申告書」を郵送または直接、蕨市役所税務課固定資産税係まで提出してください。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳しくはさいたま地方法務局(電話:048-851-1000(代表))にお問い合わせください。

「固定資産現所有者申告書」につきましては、関連情報にあります固定資産税に関する届出書類からダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク