償却資産の申告について

ページ番号1001212  更新日 令和3年1月14日

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申告対象となる方

工場・商店などの経営、駐車場・アパートの貸付けなど、事業を行っている法人または個人の方が申告の対象になります。

申告すべき資産

毎年1月1日現在、事業を行っている法人や個人の方は、償却資産(他に貸し付けているものを含む。)を申告してください。

申告方法

  1. 前年度に申告された方
    前年1月2日から本年1月1日現在までに、増加、減少のあった資産について申告してください。
    ただし、全資産申告の場合には全資産の明細が必要です。
  2. 今年度初めて申告される方
    本年1月1日現在、市内に所有する全資産について申告してください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(資産に増減がない場合、所有する償却資産が僅少の場合も、毎年提出が必要となります。)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)(増加資産がある場合は提出が必要です。ただし、全資産申告の場合は全資産の明細を毎年申告してください。)
  • 種類別明細書(減少資産用)(減少資産がある場合は提出が必要です。)

申告対象となる資産がない方、事業をやめられた方についても、現況確認のため、その旨を申告書の「19備考」に記載して提出をお願いいたします。

申告書の控えが必要な方は各自で複写をお願いいたします。また、郵送申告で控えの返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出期限

毎年1月31日が提出期限になります。提出された申告書に基づいて、限られた期間内に評価を完了しなければなりませんので、お早めにご提出くださいますようお願いいたします。
なお、eLTAX(エルタックス)による電子申告も受け付けています。

償却資産の耐用年数および減価率について

償却資産の耐用年数表および減価率(固定資産評価基準別表第15)については、下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク