税額の計算方法について

ページ番号1001195  更新日 令和1年11月23日

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固定資産税の税額

固定資産の評価
固定資産の評価は、全国的な評価の公平を図るため総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ市長が価格を決定します。
課税標準額の算定
課税標準額は原則として決定された価格と同一となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産税額の計算
税額=課税標準額×税率(1.4%)

固定資産税の免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

都市計画税の税額

課税標準額の算出に関しては、原則固定資産税の方法と同様です。

都市計画税額の計算:税額=課税標準額×税率(0.3%)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク