認定長期優良住宅に係る固定資産税減額措置について

ページ番号1001206  更新日 令和6年4月11日

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INFORMATION

一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税額が申請により減額されます。

減額の対象となる要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
  • 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
  • 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であること

減額内容

  • 当該家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
    (住宅部分に限り一戸あたり120平方メートル相当分までとなります。都市計画税については減額されません。)
  • 平屋および2階建住宅は新築後5年度分、3階建以上の耐火準耐火住宅は新築後7年度分が減額されます。

申請に必要な書類

要件に該当する場合は、次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク