家屋の評価・課税について

ページ番号1001202  更新日 令和1年11月23日

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家屋について

家屋を新築・増築すると、家屋調査によりそのお宅の評価額を算出し、新たに固定資産税・都市計画税が課税されます。また、家屋を取り壊されると原則翌年度から、滅失した家屋の税金がかからなくなります。

家屋調査とは?

平面図・立面図などを参考に、家屋の構造・仕上げなどを立会いのもと、実地調査します。建売などの平均的な木造家屋ですと、税金の説明と調査を含め、30分くらいで終了します。あらかじめ、市役所から依頼文書の送付、又は電話を差し上げ、調査員がお伺いします。家屋調査時に、説明用に配布している資料をご覧になりたい方は、次の添付ファイルをご覧ください。 

家屋に関する課税

家屋の評価

総務大臣が定める固定資産評価基準によって家屋の評価額を算定します。家屋の構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・柱・造作・天井・建具・床及び付帯設備など)について使用材料・仕上状況及び面積などを実地調査します。

評価額

評価額=再建築費×経年減点補正率

再建築費とは?

評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは?

家屋の建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

税額

  • 固定資産税=固定資産税課税標準額(評価額)×税率(1.4%)
  • 都市計画税=都市計画税課税標準額(評価額)×税率(0.3%)

免税点

市内に同一人が所有する家屋の課税標準額合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

新築家屋に対する固定資産税の減額制度

住宅建築の促進に資するため、新築された住宅について減額制度があり、面積要件などに適合する新築住宅および新築中高層住宅に適用されます。措置要件などについては、次のとおりです。

減額される税額

専用住宅については、床面積1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
(併用住宅については住宅の用に供する部分が2分の1以上で、1戸あたりの床面積120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額)

減額される期間

  • 平家建および2階建住宅は新築後 3年度間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅は新築後 5年度

住宅の種類・面積

区分 居住割合 床面積
専用住宅 全部

床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下

(一戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)

併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊した場合、市役所税務課 固定資産税係までお知らせください(*)。
なお、家屋の固定資産税は賦課期日(1月1日)現在に所有されている家屋について課税されます。
このため、年の途中に取り壊されても、その年度については、税金がかかります。

*法務局にて建物滅失の登記をされた方は連絡不要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク