バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

ページ番号1001203  更新日 令和6年4月11日

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INFORMATION

高齢者等の居住安全改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税が、申請により減額されます。

減額の対象となる要件

  • 新築されてから10年以上経過した住宅であること(貸家を除く)
  • 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行っていること
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であること
  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  • 次のいずれかに該当する方が居住していること
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がい者の方

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。都市計画税については減額されません。)

申請に必要な書類

要件に該当する場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に、当市固定資産税係に以下の書類を提出してください。
書類提出後、現況の照合をさせていただくため、担当者が調査にうかがいます。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書
  2. 改修工事費用を証する書類(工事明細書及び工事費用に係る領収書の写し)
  3. 改修個所の写真等
  4. 補助金等の明細(補助金を受けた場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク