わがまち特例による固定資産税の特例措置について

ページ番号1001197  更新日 令和8年7月30日

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地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)とは、国の示す割合を参酌して一定の範囲内において地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組みで、蕨市では課税標準の特例割合等を下記の表のとおり定めています。

課税標準の特例割合等
No 対象資産 区分

根拠法令

(地方税法)

取得時期 特例割合 適用期間
1 家庭的保育事業 家屋・償却 第349条の3第27項 平成29年4月1日~ 3分の1 期限なし
2 居宅訪問型保育事業 家屋・償却 第349条の3第28項 平成29年4月1日~ 3分の1 期限なし
3 事業所内保育事業(定員5人以下) 家屋・償却 第349条の3第29項 平成29年4月1日~ 3分の1 期限なし
4 公害防止用設備
(汚水又は廃液処理施設)
償却 附則第15条第2項第1号 令和4年4月1日~令和10年3月31日 2分の1 期限なし
5 下水道除害施設 償却

附則第15条第2項第5号

令和4年4月1日~令和10年3月31日 5分の4 期限なし
6 再生可能エネルギー発電設備(太陽光) 償却 附則第15条第24項第1号イ 令和8年4月1日~令和11年3月31日 2分の1 3年度分
7 再生可能エネルギー発電設備(風力)
 
償却 附則第15条第24項第2号 令和8年4月1日~令和11年3月31日 5分の3 3年度分
8 償却

附則第15条第24項第3号イ

令和8年4月1日~令和11年3月31日

3分の2

3年度分

9 再生可能エネルギー発電設備(水力)
※出力5,000kw以上
償却 附則第15条第24項第4号 令和8年4月1日~令和11年3年31日 4分の3 3年度分
10

再生可能エネルギー発電設備(水力)
※出力5,000kw未満

償却 附則第15条第24項第1号ロ 令和8年4月1日~令和11年3月31日

2分の1

3年度分
11 再生可能エネルギー発電設備(地熱)
※出力1,000kw未満
償却 附則第15条第24項第3号ロ 令和8年4月1日~令和11年3月31日 3分の2 3年度分
12

再生可能エネルギー発電設備(地熱)
※出力1,000kw以上

償却 附則第15条第24項第1号ハ 令和8年4月1日~令和11年3月31日

2分の1

3年度分
13 再生可能エネルギー発電設備(バイオマス)
※出力10,000kw未満
償却 附則第15条第24項第1号ニ 令和8年4月1日~令和11年3月31日 2分の1 3年度分
14 特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設 償却 附則第15条第39項第1号 令和3年11月1日~令和9年3月31日 3分の1 期限なし
15 下水道法に規定する雨水貯留浸透施設 償却

附則第15条第39項第2号

令和3年11月1日~令和9年3月31日 3分の1 期限なし
16

特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された貯留機能保全区域内にある土地

土地 附則第15条第40項

令和4年4月1日~令和10年3月31日

4分の3 3年度分
17 サービス付き高齢者向け賃貸住宅 ※1 家屋 附則第15条の8第2項 平成27年4月1日~令和9年3月31日 3分の2減額
※2
5年度分
18 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション※3 家屋

附則第15条の9の3第1項

令和5年4月1日~令和9年3月31日 3分の1 大規模修繕工事が完了した年の翌年度分
19 一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるもの 土地・家屋・償却 附則15条第36項 令和6年4月1日~令和10年3月31日

2分の1

5年度分

20 高齢者移動等円滑化法に規定する特別特定建築物 家屋 附則15条の11第1項 令和8年4月1日~令和11年3月31日 3分の1 2年度分

※1.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅であることが条件となります。
※2. 課税標準の特例割合ではなく、税額の減額割合となります。
※3. 一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。

該当する償却資産を所有されている方は、償却資産申告書の10課税標準の特例の有にマルをつけ、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に適用法令・条項を記入するとともに、特例対象となる資産であることがわかる書類をご提出ください。

土地及び家屋の区分で該当する特例を申請する場合には、特例申告書の提出が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。

その他

わがまち特例による固定資産税の特例措置ではありませんが、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の導入に係る固定資産税(償却資産)について、次の特例があります。詳しくはお問い合わせください。

中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の導入に係る固定資産税(償却資産)の特例
対象資産

根拠法令

地方税法及び附則

取得時期 特例割合 適用期間
中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画を策定して取得した先端設備等(償却資産) 附則第15条第43項 令和5年4月1日~令和9年3月31日 4分の1~2分の1 3年度分~5年度分

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク