住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

ページ番号1001204  更新日 令和4年4月1日

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INFORMATION

住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税が、申請により減額されます。

減額の対象となる要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  • 当該改修工事に要する費用が1戸あたり50万円を超えること

減額内容

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。都市計画税については減額されません。)
減額の対象は居宅に占める部分となります。
工事の結果、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。)

※要安全確認沿道建築物に該当する住宅の場合、減額される期間は2年間となります。

申請に必要な書類

要件に該当する場合は、改修工事完了後3ヵ月以内に、当市固定資産税係に以下の書類を提出してください。書類提出後、現況の照合をさせていただくため、担当者が調査にうかがいます。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
  2. 増改築等工事証明書
    もしくは、地方公共団体が発行した住宅耐震改修証明申請書
    ※増改築等工事証明書は建築士・指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行した証明書
  3. 耐震改修費用を証する書類の写し(工事明細書および領収書)
  4. 認定通知書の写し(※当該工事にて、認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク