償却資産の評価・課税について

ページ番号1001211  更新日 令和1年11月23日

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償却資産について

固定資産の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。
その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
蕨市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、申告書に必要事項を記入のうえ、提出期限(毎年1月31日)までにご申告ください。

評価・課税のしくみ

申告対象資産(例)

  • 事務所用:応接セット、複写機、パソコン、レジスター等
  • 店舗用:内装、カウンタ-、室内装飾品、テレビ、カラオケ、看板、厨房用品、冷蔵庫、理・美容用品、各種遊具、駐車場施設等
  • 病院等用:ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、消毒殺菌用機器、検査用機器類、歯科診療用ユニット、施療用機器類等
  • 工場用:旋盤、ポンプ、動力配線設備、測定工具、切削工具、クレーン等
  • その他:エアコン、各種機械類、フォ-クリフト、ブルド-ザ、建築用足場等

ご申告いただく償却資産はおおよそ上のとおりです。

評価額

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)...(a)

ただし、(a)により求めた額が(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。

*固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額:付帯費を含む取得した価額で、国税の備忘価額(1円)とは異なります。また、圧縮記帳は認められておりませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮を行ったものについては、圧縮前の取得価額としてください。
  • 耐用年数に応ずる減価率:中小企業特例を利用した資産の場合であっても、耐用年数省令に応じた耐用年数で申告してください。

課税標準額と税額

市内に所有する償却資産の評価額の合計を課税標準額とし、これに固定資産税率1.4%を乗じて税額を算出します。
都市計画税は課税されません。

免税点

課税標準額が150万円に満たない場合、課税されません。ただし、150万円未満になるかどうかは評価額を計算した結果によりますので、償却資産の多少にかかわらずご申告ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク