固定資産税・都市計画税の減免又は納期の延長について

ページ番号1001199  更新日 令和2年9月17日

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生活保護法による保護を受けたとき、所有する固定資産が災害等により著しく価値を減じたとき、その他特別の理由があるときは、その事実を証する書類を添えて、納期限までに減免又は納期の延長を申請することができます。
必要書類は事由により異なりますので、詳しくは税務課固定資産税係(電話:048-433-7708(直通))まで、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク