東日本大震災に伴う固定資産税・都市計画税の特例について

ページ番号1001200  更新日 令和1年11月23日

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INFORMATION

東日本大震災により被害を受けた土地や家屋をお持ちの方が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
この特例措置を受けるためには手続きが必要となりますので、詳しくは下記の固定資産税担当までお問い合わせください。

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

被災代替家屋の特例

震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額・都市計画税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅用地の所有者等が警戒区域内住宅用地に代わる土地を警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

警戒区域内家屋の代替家屋の特例

原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋の所有者等が警戒区域内家屋に代わる家屋を警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に取得した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額・都市計画税額のうち警戒区域内家屋の床面積に相当する分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク