評価替え・縦覧制度・審査申出について

ページ番号1001209  更新日 令和3年7月2日

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評価替え

土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第二年度(翌年度)及び第三年度(翌々年度)は、地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。令和3年度は評価替えの年度です。土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、税制改正により、据置年度においても地価の下落傾向が見られる地域については、価格の修正を行います。

縦覧制度

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、評価額については、毎年3月末日までに決定し、原則4月1日から5月31日(土曜・日曜・祝日は除く)まで市役所税務課において縦覧できます。なお、縦覧期間は地方税法の改正などにより変更になる場合があります。

審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある場合は縦覧期間の初日から、納税通知書(毎年5月初旬頃発送予定)の交付を受けた日後3か月までに蕨市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。なお、審査の申出期間は地方税法の改正などにより変更になる場合があります。詳しくは、事務局(蕨市税務課)までお問い合わせください。

税金の納入方法

固定資産税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて納税していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク