熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

ページ番号1001205  更新日 令和6年4月11日

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INFORMATION

現行の省エネ基準に適合した改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税が、申請により減額されます。

減額の対象となる要件

  • 平成26年4月1日以前から建てられた住宅であること(貸家を除く)
  • 令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行っていること
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であること
  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること
    1. 窓の断熱改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事

※1の工事は必ず行っていること
 

減額内容

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。都市計画税については減額されません。)
工事の結果、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該家屋に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。
減額措置は1回限りの適用となります。

申請に必要な書類

要件に該当する場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に、当市固定資産税係に以下の書類を提出してください。
書類提出後、現況の照合をさせていただくため、担当者が調査にうかがいます。

  1. 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申請書
  2. 増改築等工事証明書
    ※建築士・指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行した証明書
  3. 熱損失防止改修工事の費用を証する書類の写し(工事明細書および領収書)
  4. 認定通知書の写し(※当該工事にて、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7708
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク