町丁目別都市計画図(縮尺2500分の1)等について

ページ番号1003024  更新日 令和6年12月1日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別都市計画図の閲覧(PDF形式、縮尺2,500分の1)

  • 以下の項目を必ずお読みください。
    (本図とは、町丁目別都市計画図(PDF形式、縮尺2,500分の1)を示します。)
  • 直近の変更点(「令和5年5月作成」→「令和6年12月作成」)
    蕨市立地適正化計画の都市機能誘導区域を再設定する一部改訂(令和6年12月1日)を行ったため、錦町3丁目、5丁目、6丁目の区域内において、都市機能誘導区域を変更しました。

全般

  • 本図はあくまで概略を示すものであり、都市計画その他の内容を証明するものではありません。また全ての都市計画を表示していません。
  • 本図に関する著作権は、蕨市に帰属します。著作権者に無断で全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
  • 本図の利用によって生じた損害等について、蕨市は一切の責任を負いません。

町丁目別都市計画図

  • 本図は、令和6年12月作成の都市計画に関する窓口用図面(2,500分の1)をPDF化したものです。
  • 本図の町丁目界や住居表示の街区界は、概略位置を示したものです。
  • 本図は、町丁目別に用途地域、建築物の建ぺい率及び容積率、防火地域及び準防火地域、日影規制等を示したものです。また、下記に【本図面による特記事項】があります。
  • 本図を印刷した場合、ご利用のパソコン・プリンター等の環境により、縮尺、色等が異なることがあります。

上記の項目に同意いただいた上で、閲覧をお願いいたします。
※本図による判断が難しい場合は、まちづくり課でご確認下さい。

本図面による特記事項

地区計画

下記の3地区を都市計画決定しています。

  • 錦町地区地区計画(錦町3丁目~6丁目の全域及び2丁目の一部(錦町2丁目11番~21番))
  • 中央1丁目地区地区計画(中央1丁目16番の一部)
  • 中央第一地区地区計画(中央3丁目及び4丁目の各一部)

土地区画整理事業

錦町土地区画整理事業(錦町3丁目~6丁目の全域及び2丁目の一部(錦町2丁目11番~21番))が事業中です。完了した土地区画整理事業等については、以下の添付ファイルをご覧ください。

市街地再開発事業

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業(中央1丁目他の一部)が事業中です。完了した市街地再開発事業については、以下の添付ファイルをご覧ください。

都市計画道路等

  • 本図に示す都市計画道路の文字の色は、茶文字=整備済、青文字=事業中、赤文字=未整備としております。
  • 錦町土地区画整理事業の区域内については、一律青文字としていますが、整備済の区間もあります。
  • 未整備区間のある都市計画道路(赤文字表示の区間)及び都市計画河川の詳細については、まちづくり課にお問い合わせ下さい。(元蕨法ヶ田線(一部区間)、国道17号線(全区間)、蕨中央通り線(一部区間)、下高野助縄線(一部区間)、蕨芝峰町線(全区間)、蕨南浦和西口線(全区間)、緑川(全区間))
  • 都市計画道路の決定については、「都市計画道路」を参照してください。
  • 未整備区間のある都市計画道路等については、「都市計画施設等の区域内における建築の許可(都市計画法第53条)」、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」も参照してください。

高度利用地区

下記の2地区を都市計画決定しています。

  • 中央3丁目桜橋地区(中央3丁目19番の一部)
  • 蕨駅西口地区(中央1丁目他の一部)

蕨市立地適正化計画

下記の2つの区域を定めています。計画対象区域内での一定の行為については、都市再生特別措置法により事前に届出が必要となります。

  • 居住誘導区域(市全域)
  • 都市機能誘導区域(本図赤枠内の区域)

都市計画法による建築物等の制限(高さ制限、敷地面積の最低限度、壁面後退)について

都市計画法による建築物等の制限(高さ制限、敷地面積の最低限度、壁面後退)は下記のとおりです。

高さ制限

  • 錦町地区地区計画による建築物の高さの最高限度が定められています。

敷地面積の最低限度

  • 地区計画(錦町地区、中央1丁目地区)による建築物の敷地面積の最低限度が定められています。
  • 用途地域による敷地面積の最低限度はありません。
  • まちづくり指導要綱の対象となる事業は、要綱による敷地面積の最低限度があります。

壁面後退

  • 高度利用地区(中央3丁目桜橋地区、蕨駅西口地区)及び地区計画(錦町地区、中央1丁目地区、中央第一地区) による壁面の位置の制限が定められています。

その他

景観法

景観法に関する主な届出の対象は、以下のとおりです。

  • 市域全域(景観形成重点地区を除く):
     高さ10メートル又は建築面積500平方メートルを超える建築物の新築等の行為
  • 蕨宿景観形成重点地区(中仙道蕨宿まちなみ協定区域):
     全ての建築物の新築等の行為

中仙道蕨宿まちなみ協定

「中仙道蕨宿まちなみ協定」は、中仙道まちづくり協議会の区域の皆さんが、自主的に定め、運営するまちづくりのためのルールです。協定区域は中仙道沿道蕨宿地域(北町2丁目、北町3丁目、中央5丁目、中央6丁目の各一部)です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク