工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
令和6年12月13日に建設業法の一部改正が施行されたことに伴い、建設業者は、請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして下記の国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認められるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号)
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号)
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号)
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