建設業退職金共済制度

ページ番号1003171  更新日 令和4年10月1日

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蕨市が発注する建設工事の請負契約の締結にあたっては、建設業退職金共済制度の対象となる労働者への、「建設業退職金共済証紙等」に関する購入報告書や貼付報告書などの提出が必要となりますので、元請負者においては、下記について留意ください。

「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」の提出

1件あたり500万円以上の工事請負契約を締結した元請負者は、契約締結後1ヶ月以内に、下請負業者の労働者のなかで対象となる労働者の分も含めた「建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号)」を提出してください。

 ※電子申請方式の場合は、契約締結後40日以内に建退協本部の電子申請専用サイトから発行される掛金収納書(電子申請方式)を提出してください。
 ※対象労働者の就労予定日数の把握が困難な場合は、勤労者退職金共済機構が定める「掛金納付の考え方について」を参考として必要枚数を購入することができます。

なお、次に該当する場合には、「建設業退職金共済証紙等(無購入・購入遅延)理由書(様式第2号)」を提出してください。

  1. 元請負者の労働者が建設業退職金共済制度以外の制度に加入しており、さらに、その工事の施工を下請負業者無しに施工する場合。
  2. 元請負者及びその工事の下請負業者の労働者全てが、建設業退職金共済制度以外の制度に加入している場合。
  3. 契約締結してから1ヶ月以上に亘って使用部材の製作に要すなど、工事に着手できない場合。

「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」の提出

工事完成後直ちに「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(様式第3号)」を提出してください。

 ※電子申請方式の場合は、建退協本部の定める、建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表(様式第031号)及び工事別共済証紙受払簿(様式第032号)を提出してください。
 ※貼付実績報告書等の作成にあたっては、工事の一部を下請負業者に施工させた場合は、下請負業者への証紙の現物交付や証紙等購入相当額を下請代金に参入した場合などに拘わらず、下請負業者が雇用した労働者に関する証紙等の貼付状況を含めて作成してください。

「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)の掲示

元請負者は、対象工事の現場の出入口や現場事務所などの見やすい場所に、勤労者退職金共済機構が定める「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」を掲示してください。
これらの共済証紙の取扱いは、建設労働者の福祉の向上及び建設業の健全な発展に資するために実施するものです。

 ※詳細につきましては、「建設業退職金共済証紙等の取扱事務要領」をご覧下さい。
 ※各報告書は、工事監督者に提出ください。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7706
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