インフレスライド条項について

ページ番号1010869  更新日 令和6年10月15日

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インフレスライド条項の運用に関する基準について

建設業の働き方改革などの取り組みの現状に鑑み、蕨市建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用に関する基準を、策定することとしました。

  1. 対象工事
    ・工期が基準日から2カ月以上ある工事
    ・物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、
     変動前残工事代金額の1/100を超えている工事
    ※上記の全てに該当する工事
  2. 対象品目
    基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
  3. 適用日
    令和6年10月1日

※ 参考 蕨市建設工事請負契約約款第26条第6項
 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

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総務部財政課契約係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7706
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