入札参加時の注意事項(建設工事)

ページ番号1003165  更新日 令和6年4月4日

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1.趣旨

この心得は、蕨市が発注する建設工事に係る契約締結について、競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項について定めるものです。入札にあたっては、この心得を承知のうえ参加してください。

2.関係法令等の遵守

  1. 入札参加者は、地方自治法及び建設業法等の法令並びに蕨市契約規則、建設工事請負等に関する契約約款、入札及び契約関係諸規程を遵守してください。また、電子入札については、蕨市公共工事等電子入札運用基準及び同要領を熟知のうえ、入札に参加してください。
  2. 受注者は、建設業法第22条に規定する一括下請行為に抵触する行為を行ってはならない。
  3. 入札参加者は、特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は知識に関し第三者が有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
  4. 事業協同組合等にあっては、中小企業等協同組合法等関係法令を遵守しなければならない。
  5. 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
    • ア 工事の適正な施工を確保するため、下請契約を締結しようとするときは、建設産業における生産システム合理化指針を遵守し、下請業者の適正な選定、下請代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、元請・下請関係の合理化に努めなければならない。
    • イ 下請契約を締結したときは、下請負人通知書に下請負人との契約書の写しを添えて、工事の発注者に提出しなければならない。
    • ウ 工事の一部を下請業者に発注しようとするときは、できる限り市(県)内業者から選定するよう努めなければならない。
  6. 廃棄物の処理に関する業務が伴うときは関係法令に従って適切に処理しなければならない。なお、受注者が排出事業者となる場合は求めに応じて産業廃棄物管理票を提示しなければならない。
  7. 本市発注の工事は、農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いるための公共工事設計労務単価(2省協定労務単価)に基づく埼玉県の単価表等により積算している。この点に十分留意し、労働者の適正な賃金の支払いについて配慮するよう努めること。
令和6年3月改定 労務単価表 単位:円(所定労働時間内、1日8時間労働当たり)
職種 金額
特殊作業員 26,700
普通作業員

24,300

軽作業員 16,900
鉄筋工 30,200
型わく工 29,800
大工 28,700
特殊運転手 29,300
一般運転手 25,200
交通誘導員A 17,700

※詳しくは埼玉県ホームページ(土木工事設計単価表)をご覧下さい。

  1. 入札参加者資格者が、関係法令等を遵守しない等請負者として不適当であると認められるときは、指名業者として選定することを制限する。

3.公正な入札の確保

入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

4.労働災害の防止

建設労働者の確保並びにこれらの労働者の健康の保持、適正な労賃の支払等による労働条件の改善に留意し、労働災害の防止には、元請、下請が一体となって特段の注意をはらわなければならない。

5.ダンプトラック等による過積載の防止

工事の施工にあたって工事資材等の運搬については、過積載を行わないよう、また、過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材の納入を受けないなどの必要な措置をとるよう努めなければならない。

6.ディーゼル車規制に適合した車両の使用について

工事現場で使用する車両又は使用させる車両(資材、機材等の搬出入車両を含む。)のうち、ディーゼル自動車においては、埼玉県の粒子状物質排出基準を満たさない車両を運行しないこと。

7.不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用する車両又は使用させる車両(資材、機材等の搬出入車両を含む。)並びに建設機械等の燃料として、地方税法及び埼玉県生活環境保全条例に違反する軽油等を使用しないこと。

8.建設リサイクル法について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事については、同法第13条の規定に基づく書面等を監督員の確認を受けたうえで契約書に綴じ込むこと。

9.建設業退職金共済組合への加入等

  1. 建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合は、建設業退職金共済組合に加入して証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けなければならない。なお、1件あたりの請負金額が500万円以上の工事請負契約を締結した場合は、建設業退職金共済証紙の取扱事務要領(平成17年10月25日決裁)に従って、建設業退職金共済証紙に関する購入状況報告書及び貼付報告書等を提出しなければならない。詳細は、契約係ホームページで確認ください。
  1. 工事請負契約を締結した受注者は、建退共支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(シール)の交付を受け、現場事務所等に提示し、対象となる労働者への周知を図るものとする。
  2. 工事の一部を下請に付す場合は、下請業者に対して、この制度を説明するとともに、証紙を一括購入するなどの方法により、本制度の促進に努めなければならない。

10. 技術者の適正な配置等

  1. 1件の請負金額が4,000万円(建築一式の場合8,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、建設業法第26条の規定により、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置しなければならない。
  2. 元請者が工事現場ごとに配置しなければならない主任技術者のうち、特定建設業が請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上となる場合については、建設業法第26条の規定により、主任技術者に代えて専任の監理技術者を配置しなければならない。
  3. 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐しなければならない。ただし、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
  4. 現場代理人、主任技術者及び監理技術者等は、これを兼ねることができる。
  5. 配置する技術者は、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係があり、少なくとも3ヶ月以上雇用する者でなければならない。

11. 施工体系図及び施工体制台帳の取扱い

請負者は、下請契約の金額を問わず、施工体制台帳の写しを工事発注課所に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備え置くほか、施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。なお、下請負人に関して、二次以下の下請契約についてもすべて記載し、契約書の写しを添付すること。

12. 工事実績情報システム(CORINS)について

請負者は、受注時又は変更時の工事請負金額が500万円以上の工事については、共通仕様書等に定めるところにより、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時等に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認等を受けなければならない。 また、「工事カルテ」作成後は、インターネット等により財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)に提出するとともに、JACIC発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。 なお、登録データの提出期限は、受注時においては契約締結後10日以内、登録内容の変更時において変更が生じた日から10日以内、完了時においては完成後10日以内に行わなければならない。

13. 経営事項審査の義務化について

建設業法の規定により、一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられている。そのため、経営事項審査を受けていない業者は公共工事を元請として請け負うことが出来なくなる場合があるので、決算期ごとに必ず経営事項審査を受けること。

14. 工事成績の評定について

公共工事に対するより一層の信頼確保と建設業者の健全な発展を図るため、一定規模以上の工事については「蕨市建設工事等検査要綱」に基づき工事成績の評定を行う。なお、工事検査の評定点を公表する場合もあるので、制度の趣旨をよく理解のうえ施工に当たること。

15. 社会保険等への加入について

入札参加に当たっては、社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)への加入状況が加入又は適用除外で未加入の保険がないこと。

16. その他

工事施工に必要な諸手続き及び道路、構築物、工作物等損傷の復旧は、一切請負者の負担において行わなければならない。

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