契約関係書類(入札書・見積書等)の押印省略について

ページ番号1008059  更新日 令和3年9月27日

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令和3年10月1日以降の日付で作成する契約関係書類(入札書、見積書等)の押印が省略可能となります。

【押印省略が可能となる契約関係書類】
  • 入札書とその委任状
  • 見積書
  • 入札(見積)辞退届

※契約書の押印、印紙の消印は省略できませんのでご注意ください。

【押印を省略して書類を作成する場合】

  • 押印を省略した時は、「本件責任者氏名・連絡先」及び「本件担当者氏名・連絡先」を必ず記載してください。
  • 本件責任者と本件担当者は同じ方が兼ねることができます。その場合も氏名・連絡先は省略せずに記載してください。
  • 本件責任者及び本件担当者の氏名は、姓及び名を記載してください。姓又は名のみは不可とします。
  • 書類の確認のため、市の担当者が連絡先にご連絡させていただく場合があります。
  • 押印を省略した書類は、電子メール又はファクスにて提出することができます。(入札の場合の入札書及び委任状については、指示に従い提出してください。)

【従来どおり押印して書類を作成する場合】

  • 取扱いに変更はありません。(「本件責任者氏名・連絡先」、「本件担当者氏名・連絡先」の記載は不要です。)
  • 押印して作成した書類は、従来どおり原本を提出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部財政課契約係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7706
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