単品スライド条項について

ページ番号1003172  更新日 令和4年11月4日

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単品スライド条項の運用に関する基準の改正について

今般の建設工事における資材単価等が急激に変動している現状に鑑み、蕨市建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用に関する基準を、改正することとしました。

  1. 対象工事
    請負代金額の変更請求時点で残工期が2ヶ月以上ある工事
  2. 対象品目
    「鋼材類」、「燃料油」又は「その他工事材料」
  3. スライド額の算定の対象とする品目
    品目類ごとの増額分が対象工事の1%を超える品目
  4. 適用日
    令和4年11月1日

※ 参考 蕨市建設工事請負契約約款第26条第5項
 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内において価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
※ 改正に伴い、「蕨市建設工事請負契約約款第26条第5項の運用の拡充について」(平成20年11月1日付け)を廃止する。

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