単品スライド条項について
単品スライド条項の運用について
最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、蕨市発注の建設工事に関して、蕨市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を、適用することとしました。
- 対象資材
「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H型鋼、異形棒鋼、軽油など) - 対象工事
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上増額する工事 - 発注者の負担
対象資材の価格上昇に伴う増額部分の内、対象工事費の1%を超える額 - 適用日
平成20年8月1日
※ 参考 蕨市建設工事請負契約約款第25条第5項
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内において価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
※令和2年8月4日以降は、第25条を第26条に読み替えて適用。
単品スライド条項の運用の拡充について
原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、「蕨市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準」(平成20年8月1日付)に基づき、単品スライド条項を適用する場合の取扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用することとしました。
- 適用日
平成20年11月1日 - その他
工期の末日がこの基準の適用日以降で平成21年1月31日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成20年11月31日までの場合は、これを行うことができるものとする。
※令和2年8月4日以降は、第25条を第26条に読み替えて適用。
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総務部財政課契約係
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
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電話:048-433-7706
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