区画整理地区内の建築行為について (土地区画整理法第76条)

ページ番号1003064  更新日 令和5年10月2日

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 土地区画整理事業の地区内では、事業の開始から完了までの間、無制限に建築が行われると事業の妨げになる場合があります。これは事業を遅らせるばかりではなく、余分な事業費を要することになります。また、せっかく建てた建物に移転の必要が生じることもあり、建物などを建てられた方にとって不利益が発生します。

 そのため、土地区画整理法第76条では、事業を行っている間は、建築行為等を行おうとする者は市長の許可を得なければ、これらの行為を行うことができないと規定されています。このため、建築行為等を行おうとする場合は、許可申請書の提出が必要になりますので、事前に区画整理課計画換地係までご相談の上、手続きを行って下さい。

  • 申請者は、「許可申請書」を2部作成し、区画整理課計画換地係に提出して下さい。
  • 建築等及び駐車場の設置を予定している場合で、敷地に接続する道路に歩道が設置されている場合、または歩道が設置される予定の路線である場合(錦町地区歩道設置箇所(予定)図を参照)は、建物の配置計画を行う前に必ず区画整理課工事係に相談して下さい。
  • 当地区には「地区計画」の規制がありますので、事前にまちづくり課に相談して下さい。(詳細は本ページ内の最後にある関連情報をご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク