土地所有権・借地権などの権利変動(相続・売買・贈与等)について

ページ番号1003066  更新日 令和4年5月16日

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 土地区画整理事業では、事業を円滑に進めるため、関係権利者の権利関係を適切に把握する必要があります。そのため、権利者は、将来の換地内容と整合した適切な所有権登記等の手続きをしていただく必要があります。

 土地所有権や借地権などの権利関係に変更等が生じた場合(相続・贈与・売買等)には、次のとおり区画整理課へ届出を提出して下さい。

(1)所有権が移転した場合→所有権移転届出書を提出して下さい。

(2)上記以外の借地権などに変更があった場合→区画整理課までお問い合わせ下さい。

 なお、換地処分による登記が完了するまでは、土地の売買などは使用収益が開始されている仮換地であっても所有権移転の登記は従前地によって行われます。

 詳しくは、区画整理課まで、ご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク