代表者選任通知書について

ページ番号1003065  更新日 令和4年2月1日

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 土地区画整理事業では、宅地の所有権が共有の場合や共同借地権の場合、または宅地の同一部分に二人以上の借地権者がいる場合には、それぞれのうちから代表者を一人選任して、その方の氏名及び住所等を通知していただく必要があります(土地区画整理法第130条第2項)。この選任された代表者の方は、5年おきに改選される土地区画整理審議会委員の選挙権及び被選挙権を得ることができます。

 このため、該当される土地の権利者の方は、代表者を選任していただき、代表者選任通知書を区画整理課まで提出して下さい。また、権利に変動があった場合は、新たな権利者全員による代表者選任通知書を再度提出して下さい。

 なお、単独の土地所有権や借地権の場合は、提出する必要はありません。

 本通知書を郵送する場合は、下記のお問い合わせ先までお送り下さい。持参される場合は、区画整理課の窓口までお持ち下さい。

 詳しくは、区画整理課まで、ご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク