仮換地指定までの流れ

ページ番号1003054  更新日 令和4年1月13日

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  1. 換地設計基準案の作成
    新しく定められる土地を決めるにあたり、必要な事項(減歩方法など)を定めます。
  2. 土地区画整理審議会の設置
    土地所有者・借地権者の中から選挙で選ばれた代表などから意見を聞きます。
  3. 換地設計基準の決定
    換地の面積や減歩方法などの基準を決定します。
  4. 仮換地設計案の作成
    新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。
  5. 土地区画整理審議会との協議
    各権利者の土地の設計案について、審議会の意見を聞きます。
  6. 権利者との協議
    新しく定められる土地の設計案について、権利者と個別に協議します。
  7. 土地区画整理審議会に諮問
    権利者と協議した結果を審議会に諮り、施行者が決定します。
  8. 仮換地の指定
    新しく定められる土地について、その位置及び面積などの内容を記載した通知を配達証明で郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク